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ご意見・ご感想などお待ちしております。
月刊アクア通信
2005年5月20日号
 「 相続時精算課税贈与とは、なんぞや? 」 

 今月は平成15年度税制改正により、新たに創設された「相続時精算課税制度」についてです。少子高齢化や長期化するデフレ脱却措置として創設されましたが、この2年間で、かなりの方々が利用しています。今回は久々に相続関連の「相続時精算課税贈与とは、なんぞや?」です。

(1) 相続時精算課税贈与とはなんでしょうか?
  1. 適用対象者は?…65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
  2. 非課税枠は?…2,500万円までの贈与は非課税。2,500万を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
  3. 適用手続は?…この制度を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、所轄税務署長に、その旨の届出書を、贈与税申告書に添付して提出する。
  4. 適用対象となる財産は?…財産の種類や金額、贈与回数には制限なし
  5. 相続税との関係は?…この制度を選択した場合で、贈与者(親)に相続が発生したときは
<1> この制度による贈与財産と相続財産を合算する
<2> 合算金額をもとに相続税額を計算する
<3> 相続税額から既に支払ったこの制度に基づく贈与税相当額を控除する
<4> 控除しきれない贈与税相当額は、還付を受ける

(2) 従来の贈与税との比較は?
  暦年贈与(従来の贈与) 相続時精算課税
贈与税額 (贈与額−110万円)×累進税率 (贈与額−2500万円)×20%
贈与対象者 誰にでも贈与OK 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
相続税との
関係
相続税とは切放し計算 相続税の計算時に合算される
  (相続開始前3年以内贈与は加算)  
利用方法例 数年間にわたり多人数へ小型連続贈与 2500万円まで非課税での大型贈与

(3) 相続時精算課税贈与の留意点は?
(4) 有効的な利用方法は?

に関しては、パート2として、次回以降にとりあげたいと思います。
贈与に関しては、相続税との関係を切り放せないので、総合的なシュミレーションが必要になるかと思われます。ぜひ私ども税理士に、ひと声おかけください。

次回は、「相続時精算課税贈与とは、なんぞや?(2)」を予定しております。


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