今月は平成15年改正の影響で、今年から一気に「他人事でなくなってしまった方が増えた」消費税に関しての第2弾です。月刊アクア通信(第5号)では、「どこが変わったか?」「いつから影響があるか?」などを中心に取り上げました。今回は、もう少し踏み込んで「消費税」という税金の計算方法を考えてみましょう。
消費税は他の税金(法人税・所得税・相続税)と、ちょっと性格が異なる、と第5号でも記載しました。「事前に有利な方法を選択する」ということ、と「選んだからには2年間は続けてね」ということです。将来の消費税増税を想定して、今のうちから「消費税対策」をオススメします。
・疑問(5)(疑問1〜4は第5号<HPコラム>参照)
「売上の消費税−仕入・経費の消費税=納税 じゃないの?」
消費税の計算方法は2種類あります。
1. 原則課税方式…「売上の消費税−仕入・経費の消費税=納税」
2. 簡易課税方式…「売上の消費税−みなし仕入率による消費税=納税」
・疑問(6)「みなし仕入率とは?」
実際の仕入・経費の消費税に関わらず、業種ごとに定められている「みなし仕入率」相当の消費税を、売上の消費税から控除します。
1. 第1種事業(卸売業)…90%
2. 第2種事業(小売業)…80%
3. 第3種事業(建設業・製造<製造小売含む>業ほか)…70%
4. 第4種事業(飲食店業、金融保険業ほか)…60%
5. 第5種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業)…50%
・疑問(7)「有利な方法を好きに選んでいいの?」
有利選択できますが、「簡易課税方式」は、下記の要件を満たす必要があります。
1. 2年前の課税売上が5,000万円以下である事業者であること。
2. 適用を受けようとする事業年度の開始前に「簡易課税選択届出書」を提出すること。
・疑問(8)「選んだ方法を毎年変えられないの?」
「簡易課税方式」を選択した場合には、2年間は変更することができません。今後2年間の事業計画(設備投資・業種変更・人件費の外注化など)を充分考慮する必要があります。
そうはいっても「どちらが有利なのかな〜」いう方は私ども税理士に、ひと声おかけください。過去実績と今後の事業計画をもとにシュミレーションします。次回は3月決算作業も本格化しますので「決算事前対策のススメ」を予定しております。
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