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アクアコンサルティングでは『月刊 アクア通信』を発行しております。
身近な税金(個人・相続・会社など)について、お役に立つ情報を掲載していきます。
ご意見・ご感想などお待ちしております。
月刊アクア通信
2004年11月01日号
 消費税対策のススメ 

今月は昨年の税制改正で一気に「他人事でなくなったしまった方が増えた」
消費税に関してです。昨今では消費税増税もささやかれてるので、消費税
の初歩の初歩を考えてみましょう。

そもそも消費税という税金の計算は、簡単なようで簡単でないのです。
「売上の消費税から、仕入や経費にかかった消費税を引くだけでしょ」と
言われることがよくありますが、それだけだと「消費税法」という税理士試験
科目が成立しません。

消費税は他の税金(法人税・所得税・相続税)と、ちょっと性格が異なる部分
があるのです。それは「事前に有利な方法を選択する」ということ、と「選んだ
からには2年間は続けてね」ということです。そんなわけで「消費税を考える」
だけでなく「消費税対策」をオススメします。

ここまで読むと、いくつかの疑問が生じると思います。ひとつずつ整理して
いきましょう。整理しきれなかったら続編にしてしまいます。

疑問(1)「どこが変わったのですか?」
  一番大きい改正は、これまでは課税売上が年3000万円以下の事業者は、
  消費税の納税が免除されていました。免税事業者といいます。このライン
  が一気に年1000万以下に引き下げられたのです。

疑問(2)「住宅の賃貸収入だけでも納税者になりますか?」
  あくまで課税売上が年1000万あるかどうかが基準なので、もともと非課税
  な「住宅の貸付」や「社会保険診療報酬」などは、基準の売上に含めません。 
  なので「住宅の賃貸収入だけ」であれば、今までどおり免税事業者です。

疑問(3)「いつから影響があるのですか?」
  平成16年4月1日以後の開始事業年度からです。わかりやすく言うと法人
  は3月決算の会社であれば、今期からもうすでに対象です。個人事業者
  は平成17年1月1日から対象です。消費税は2年前の年売上を基準に
  判断するので、2年前が年1000万超だと「消費税納税者」なのです。

疑問(4)「設立・開業したばかりなので、2年前がないのですが?」
  個人事業や資本金1000万未満の新設法人であれば、最初の2年間は
  免税です。ただし巨額の設備投資をするケースは、あえて課税事業者を
  選ぶという選択肢もあります。これは後述します。

疑問(5)「売上の消費税−仕入や経費の消費税=納税 じゃないの?」
疑問(6)「有利な方法を好きに選んでいいの?」
疑問(7)「選んだ方法を毎年変えられないの?」 は続編(1月予定)にします。

そうはいっても、「どうしたらよいかわからない」という場合は、私ども税理士が
判定して、消費税の納税負担が少しでも軽くなる案を、ご提案させていただき
ますので、ひと声おかけください。

次回は12月になると経理・総務担当、税理士事務所が一気に忙しくなる原因
の年末調整についてです。「年末調整とはなんぞや?」を予定しております。


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